最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1582 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人蓬田武、同鹿士源太郎、同井本良光連名の上告趣意のうち、憲法三七条一
項違反をいう点は、記録を調べても、第一審裁判所にその公平を疑わせる証跡は認
められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、
量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年一一月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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